札幌市で生活保護葬をお考えの方へ制度や金額を解説

葬祭扶助とは、生活保護制度で定められた扶助のひとつです。葬祭費用として葬儀の費用が支給されます。
( 厚生労働省 生活保護制度https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatuhogo/index.html )

葬祭扶助
第十八条 葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
一 検案
二 死体の運搬
三 火葬又は埋葬
四 納骨その他葬祭のために必要なもの
2 左に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。
一 被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。
二 死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。

この葬祭扶助の対象者は、実際には下の2パターンのどちらかにあてはまることが多いでしょう。

① 葬儀を執り行うご本人が生活保護を受けていて、葬儀費用を捻出できない場合

② お亡くなりになった方が生活保護を受けていて、身寄りもなく遺族以外の方が葬儀を行うことになった場合

※葬祭扶助制度には詳しい規定がありますので、必ず適用になるとは限りません。詳しくはお住いの地域の保護課へご確認下さい。
札幌市公式サイト 区役所一覧・保護課
https://www.city.sapporo.jp/fukushi-guide/ku.html#hogo

葬祭扶助・札幌市の場合

葬祭扶助
基準:大人 209,000円以内
基準:子供 167,200円以内
運搬料   7,460円以内※
※自動車の料金その他死体の運搬に要する費用が15,580円を超えるとき。
生活保護法による保護の基準表(令和2年4月~) より一部抜粋 https://www.city.sapporo.jp/fukushi-guide/seikatuhogo.html

生活保護葬は規定の範囲内で行うシンプルな葬儀

生活保護葬・福祉葬・民生葬と呼ばれる葬儀の形式は、基本的に直葬や火葬式といったシンプルな形式になります。

葬祭扶助が適用になる場合、「費用をプラスして少しだけでも豪華に……」ということはできません。葬儀の支払いに充てられるお金がある場合、その分は葬祭扶助の支給金額から差し引かれるためです。

生活保護葬の場合、葬祭扶助の支給を受けるためには必ず葬儀の前に申請が必要です。葬儀の後で葬儀社からも申請を行うので、それが終わってから規定に沿った金額が支給されます。

この支払は直接葬儀社へ振り込まれる場合が多いのですが、個人へ振り込まれるパターンもあります。その場合、振り込みを確認後速やかに葬儀社へ支払いを行う必要があります。

まずは保護課へ相談or生活保護葬対応の葬儀社へ電話で無料相談

生活保護を受けている世帯の中でどなたかがお亡くなりになった場合に、残された同一世帯のご遺族が葬儀をとり行うため葬祭扶助を受けるケースが多くあります。

ただ、ご家庭によっては事情が複雑で「この場合は適用になるのかな……?」とお悩みになられる場合もありますよね。
お困りの際は各自治体の保護課か、生活保護葬に対応している葬儀社へ相談してみましょう。

葬祭扶助は葬儀の前に自治体への申請が必要です。でも、申請のタイミングや内容も何もわからない、葬儀のこともなにをどうしたら……という時は、自治体だけではなく葬儀社へ相談してみても大丈夫です。

制度をよく理解している葬儀社なら手順をしっかり説明してくれますよ。葬儀社へ相談する際は、「生活保護葬を希望している」とはっきり伝えましょう。

経験の浅い葬儀社の場合、制度の利用に不慣れなこともあります。できるだけ実績が豊富な葬儀社へ相談してみてください。

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